「この工事は実務経験に入るのだろうか」「証明は誰にもらえばいいのか」「前の会社にいた期間はどう扱われるのか」
受検申込の直前で手が止まる原因は、たいていこの3つです。
しかも令和8年度からは、新受検資格での申込方法そのものが変わりました。
紙の実務経験証明書を書いて郵送する形から、Web上で実務経験を登録する方式へ移行しています。
そして一度申込に使った実務経験は、あとから修正できません。
この記事では、次の3点を公式の受検の手引をもとに整理します。
※本記事では主に1級土木施工管理技術検定の手引をベースに解説しています
- 令和8年度から変わった申込フローと、新旧受検資格の選び方
- 実務経験として認められる経験・認められない業務の線引き
- 令和6年4月を境に変わった証明者のルールと、証明がもらえないときの対処法
▶この記事では実務経験の証明方法と申込の手順を整理していますが、「資格を取ったあと、どんな働き方ができるのかを具体的に知りたい」という方は、転職支援サービスを活用するのも有効な方法です。建設業界に詳しいプロに相談しながら、あなたの資格と経験に合った働き方の見通しを整理できます。
目次
- 令和8年度から実務経験の「出し方」が変わった
- 新受検資格は「個人ページ作成」→「受検申込」の2段階
- 旧受検資格はまだ書面申込。どちらで出すか
- 一度出した実務経験は訂正できない
- 実務経験として認められる経験・認められない業務
- 認められるのは3つの立場での経験
- 実務経験と認められない業務7分類
- 工事内容別に見る「入らない工事」の例
- 【要確認】発注者支援業務の期間は実務経験になるのか
- 証明者は誰か|令和6年4月で線引きが変わった
- 証明できるのは限られた人だけ
- 令和6年4月1日を境に、転職者のルールが変わった
- 前職に証明を依頼するときの進め方
- 派遣・出向、事業主自身の場合
- 証明がもらえないときに揃える4点セット
- 期間の数え方でつまずく4つのポイント
- 連続していなくてよいが、重複計上はできない
- 短工期の工事はまとめて申請できる(1年単位)
- 足りない分は「見込み」で出せるが、取り下げまでがセット
- 他種目との重複申請はできない
- 記載ミスでも受検禁止になり得る
- まとめ:施工管理技士の実務経験は、登録前の確認がすべて
- 出典
令和8年度から実務経験の「出し方」が変わった
まず押さえておきたいのが、申込方法そのものが変わったという点です。
受検資格の中身ではなく手続きの話ですが、ここを取り違えると申込にたどり着けません。
新旧受検資格の違いと、あとから引き返せなくなるタイミングを確認しておきましょう。
新受検資格は「個人ページ作成」→「受検申込」の2段階
令和8年度から、新受検資格による「第一次検定・第二次検定」および「第二次検定のみ」の新規申込は、インターネット申込に一本化されました。手順は2段階です。
まず試験実施機関のホームページで個人ページを作成し、そこに実務経験を登録します。
この登録は申込受付期間外でも行うことができ、内容の修正や追加も可能です。
そのうえで、申込受付期間内に個人ページから受検申込を行い、受検手数料を決済して完了となります。
注意したいのが、①②を終えた時点ではまだ受検申込が完了していないという点です。
個人ページを作成しただけでは申込にはなりません。
実務経験の登録を済ませて安心してしまい、受付期間を過ぎて申し込めなかった、という事態を避けてください。
受付期間を過ぎると、いかなる理由があっても申込はできません。
旧受検資格はまだ書面申込。どちらで出すか
第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間が経過措置期間にあたり、令和6年度からの新受検資格と令和5年度までの旧受検資格のどちらでも受検できます。
旧受検資格による新規申込は書面(有料の申込用紙)で行います。
建築側も同様に、令和8年度から新受検資格で第二次検定を申請する場合はすべてインターネット申請となり、書面申請は廃止されました。
選び方の目安は次のとおりです。
- 旧受検資格の年数をすでに満たしている人……そのまま旧受検資格で申し込むのが手堅い
- 学歴要件で年数が足りない人、技士補ルートで受ける人……新受検資格
- どちらでも満たす人……必要書類の準備しやすさで判断
一度出した実務経験は訂正できない
ここが最大の注意点です。
一度申込に使用した実務経験は、訂正も修正もできません。
申込完了後は検定区分や新旧の受検資格区分を変更することもできず、内容に不備があれば受検自体ができなくなります。
だからこそ、登録ボタンを押す前に「その経験が本当に算入できるのか」「証明者は誰になるのか」を突き合わせておく必要があります。
次章から順に見ていきましょう。
実務経験として認められる経験・認められない業務
申込の手順が分かったら、次は中身です。ここで言う実務経験とは「建設業界で働いた年数」ではありません。
どの立場で、何をしていたかによって線が引かれます。
認められる3つの立場と、明確に除外されている業務から見ていきます。
認められるのは3つの立場での経験
実務経験とは、建設工事の施工計画の作成と、工程管理・品質管理・安全管理など施工の管理に直接関わる技術上の職務経験を指します。
具体的には次の3類型で、いずれも補助者としての経験を含みます。
| 立場 | 経験の内容 | 証明者になる人 |
|---|---|---|
| 工事請負者の従業員 | 請け負った工事の施工を管理した経験 | 請負者の代表者、または当該工事の監理技術者・主任技術者 |
| 工事発注者の従業員 | 発注した工事の施工を指導・監督した経験 | 工事発注者の代表者 |
| 工事監理業務等受託者の従業員 | 対象工事の工事監理を行った経験 | 受託者の代表者 |
ポイントは「施工の管理に直接関わったか」です。
現場にいたかどうかではありません。
実務経験と認められない業務7分類
土木工事の施工に直接関わらない次の業務は、実務経験として認められません。
| 分類 | 実務経験として認められない業務 |
|---|---|
| 設計 | 着工前における設計者としての基本設計・実施設計のみの業務 |
| 調査・維持管理 | 測量、調査(点検を含む)、設計(積算を含む)、保守・維持・メンテナンス等の業務 ※施工中の工事測量は認められる |
| 事務・営業 | 現場事務、営業等の業務 |
| 行政・研究教育 | 官公庁における行政および行政指導、研究所・学校・訓練所等での研究・教育・指導 |
| 雇用形態 | アルバイトによる作業員としての経験 |
| 労務 | 工程管理・品質管理・安全管理等を含まない雑役務のみの業務、単純な労務作業 |
| 単純作業 | 単なる土の掘削、コンクリートの打設、建設機械の運転、ゴミ処理、単に塗料を塗布する作業、単に薬液を注入するだけの作業 |
出典:一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 1級土木施工管理技術検定 第二次検定 受検の手引(新受検資格)」
積算が「設計」に含まれて対象外になっている点は、見落とされがちです。
工事内容別に見る「入らない工事」の例
工事の種類ごとにも、認められない内容が具体的に示されています。
代表的なものを挙げます。
- 道路工事:路面清掃作業、除草作業、除雪作業、道路標識の工場製作のみ、道路標識管理業務
- 河川・ダム工事:除草作業、流木処理作業、塵芥処理作業
- 個人宅地内の工事:造成、擁壁、地盤改良、建屋解体、駐車場関連工事
- 解体工事:一戸建て個人住宅の解体、「建築一式工事」として受発注された建築物の解体
- 鋼構造物工事:2次製品等の工場での製作・加工のみで、設置を行わない場合
- 地質・測量調査:ボーリング調査、さく井工事、埋蔵文化財発掘調査
なお、そもそも定められた建設工事の種類(工事業種区分)以外で受発注された工事は、一切実務経験として認められません。
自分の担当工事が該当するか判断がつかない場合は、受検の手引の別表と、所属先への確認が確実です。
【要確認】発注者支援業務の期間は実務経験になるのか
発注者支援業務に従事している方から、必ずと言っていいほど出る疑問です。
手引の記載から読み取れる整理は次のとおりです。
算入できる可能性がある業務
従事した内容および地位の区分には「発注者側監督員」「工事監理等」が設けられており、発注者の従業員として発注工事の施工を指導・監督した経験、工事監理業務等受託者の従業員として工事監理を行った経験は実務経験に含まれます。
工事監督支援業務は、この枠に近い性格を持ちます。
算入が難しい業務
一方で、積算を含む設計業務や、調査(点検を含む)は実務経験として認められません。
積算技術業務や資料作成業務が中心の期間は、算入できない可能性が高いと考えられます。
短縮ルートは使えない
年数を3年に短縮できる「特定実務経験」は、請負金額4,500万円以上の工事において、監理技術者もしくは主任技術者の指導の下で行った、または自ら監理技術者・主任技術者として行った施工管理の経験に限られます。
工事発注者または工事監理業務等受託者の従業員としての経験は、特定実務経験には該当しません。
つまり発注者支援業務に従事している期間は、短縮ルートではなく通常の年数で組み立てることになります。
ただし、業務の実態は契約や配属先によって異なります。
最終的な可否は、証明者となる所属先の代表者と、試験実施機関に必ず確認してください。
証明者は誰か|令和6年4月で線引きが変わった
算入できる経験が固まったら、次はそれを誰に証明してもらうかです。
この部分は令和6年4月に運用が変わっており、転職経験のある方ほど早めの準備が必要になります。
証明者になれる人の範囲と、前職への依頼の進め方を整理します。
証明できるのは限られた人だけ
「直属の上司に書いてもらえばいい」と思われがちですが、証明者になれる人は限定されています。
工事請負者の従業員としての期間であれば、工事請負者の代表者、または当該工事の監理技術者・主任技術者。発注者の従業員としての期間であれば工事発注者の代表者。
工事監理業務等受託者の従業員としての期間であれば、その受託者の代表者です。
いずれの場合も、代表者の権限を分掌する部署長等が代理として証明することができます(工事の監理技術者等が証明する場合を除く)。
なお、登録内容を確認する「確認者」には、証明者本人のほか、実務経験を証明できる直属の上司等も該当します。
証明者と確認者は別の概念なので、混同しないようにしてください。
申請内容に不明な点があれば、確認者あてに電話で問い合わせが入る場合があります。
令和6年4月1日を境に、転職者のルールが変わった
ここが、転職経験のある方にとって最も重要な変更点です。
- 令和6年3月31日までに着工した工事……実務経験期間当時の代表者、または証明時点での代表者が、過去の実務経験も含めて証明できます。証明時点でその会社が廃業している場合は、廃業前の代表者による証明が可能です。
- 令和6年4月1日以降に着工した工事……実際にその実務経験期間に在籍していた所属先の代表者等による証明のみが有効です。
つまり令和6年4月以降に着工した工事については、現在の勤務先がまとめて証明することはできません。
当時所属していた会社まで遡って、それぞれから証明を得る必要があります。
この2年で2回転職している方なら、証明を依頼する先が3社になることもあり得ます。
申込直前に前職へ連絡するのでは間に合わない可能性があります。
個人ページの実務経験登録は受付期間前から可能なので、早めに動き出してください。
前職に証明を依頼するときの進め方
依頼先は、人事部門よりも当時の工事部門の管理者に直接あたったほうが早く進むケースが多いです。
依頼の際は、相手が確認しやすいよう、こちらで情報を揃えてから連絡します。
登録に必要となる主な項目は次のとおりです。そのまま「依頼前に揃えるものリスト」として使えます。
- 実務経験当時の勤務先、所属先(部署名)、勤務先の業種
- 工事名(工事請負契約書等に記載された正式名称)
- 発注者名(同じく正式名称。請負者の場合は直接請け負った注文者名)
- 建設工事の種類、工事内容、従事した内容および地位
- 請負金額(税込。発注者側技術者や工事監理等業務の場合は不要)
- 自分が施工管理に携わった期間
- 勤務先が配置した監理技術者(主任技術者)の氏名
依頼メールは簡潔で構いません。
派遣・出向、事業主自身の場合
派遣の場合、証明は派遣先企業によるものが原則です。
派遣先企業による証明が困難な場合は派遣元企業の証明でも可としていますが、その際は派遣者本人の氏名、派遣期間、派遣元と派遣先の企業名、派遣業者の許可番号が確認できる派遣契約書や派遣元管理台帳等を、申込時にアップロードする必要があります。
なお派遣元が証明する場合は工事ごとの証明となり、複数工事をまとめての証明はできません。
建設業を営む事業主が自ら施工管理業務に従事した場合は、事業主自身が証明者となります。
会社または事業者名欄には事業主の氏名を、役職名欄には「事業主」と記入します。
▶この記事では証明者の探し方と依頼の進め方を整理していますが、「実務経験を棚卸ししたうえで、次のキャリアを具体的に知りたい」という方は、転職支援サービスを活用するのも有効な方法です。建設業界に詳しいプロに相談しながら、あなたの資格と経験に合った働き方の見通しを整理できます。
証明がもらえないときに揃える4点セット
証明者の所在が分からない、あるいは証明を拒否されて証明が受けられない場合の救済ルートも用意されています。
この場合は受検申込者自身が証明者として申請でき、申込時に次の書類をすべてアップロードします。
| 必要書類 | 具体例 |
|---|---|
| ① 証明が受けられない理由書 | 本来の証明者の現況等の説明を含む |
| ② 本来の証明者に関する資料 | 建設業許可に関する資料、閉鎖登記簿 |
| ③ 自分と本来の証明者との関係を示す資料 | 源泉徴収票、雇用契約書 |
| ④ 実務経験の内容を十分に推定できる資料 | 出張命令書、経費精算書 |
ただし、この方法では複数工事をまとめて申請することはできません。工事ごとの申請になります。
ケース別の動き方は次のとおりです。
会社が廃業している場合……閉鎖登記簿は法務局で取得できます。建設業許可に関する資料とあわせて準備しましょう。令和6年3月31日までに着工した工事であれば、廃業前の代表者による証明という選択肢も残っています。
証明を拒否された場合……まず理由を確認してください。虚偽の実務経験を証明した企業には営業停止処分のリスクがあるため、根拠資料が残っていない工事について慎重になっているだけ、というケースが少なくありません。自分の側で工事記録を提示できれば話が進むこともあります。
連絡がつかない場合……源泉徴収票や雇用契約書は自宅の保管分から探せます。出張命令書や経費精算書の控えが残っていれば、④の資料として使えます。
期間の数え方でつまずく4つのポイント
証明の目処が立っても、年数の計算でつまずくケースが少なくありません。
在籍期間をそのまま足し上げればよい、という単純な計算ではないためです。
申請前に確認しておきたい4つの論点を挙げます。
連続していなくてよいが、重複計上はできない
実務経験は連続している必要がなく、合計が必要な年数を満たしていれば申請できます。
転職の合間にブランクがあっても問題ありません。
一方で、申請する期間において従事した比率が最も高い業務(主たる業務)のみを算入します。
同時期に複数の工事を担当していた場合でも、重複する期間を二重に計上することはできません。
たとえば1〜9月に工事A(主たる業務)、6〜8月に工事B(従たる業務)、9〜12月に工事C(主たる業務)を担当した場合、AとCの重なる9月はどちらか一方にのみ算入します。従たる業務であるBは算入できません。
短工期の工事はまとめて申請できる(1年単位)
工期の短い同業種の工事に継続的に従事した場合は、1年以内の期間に限りまとめて申請できます。
1年以上の期間をまとめる場合は、1年ごとに複数件へ分けます。
まとめられるのは同一の勤務先・建設工事の種類・従事内容に限られ、その月に一切工事を行っていない月は算入できません。
ただし、特定実務経験や監理技術者補佐としての実務経験、工事発注者または工事監理業務等受託者の従業員としての経験は、まとめての申請ができない点に注意してください。
足りない分は「見込み」で出せるが、取り下げまでがセット
必要な実務経験年数が不足する場合、試験日の前日までに見込まれる期間を算入できます。
ただし算入できるのは、受検申込時点で契約または特定できる工事に限られます。
そして、見込んでいた実務経験を積めなかった場合は、試験日前日までに受検申請を取り下げなければなりません。
期日までに申し出れば、受検手数料から郵便料等を差し引いた額が返金されます。
受検資格を満たさないまま受検すると、後日行政処分を受ける可能性があります。
便利な制度ではありますが、「積めなかったときに取り下げる」ところまでを含めて使う制度だと理解しておいてください。
他種目との重複申請はできない
検定種目ごとに対応する実務経験を、他の検定種目と重複して申請することはできません。同時期に複数の業務に従事していた場合は、工期または従事割合から業務比率を算出し、その比率に応じて振り分けます。
たとえば12か月のうち、土木と管工事の比率が2対1であれば、土木8か月・管工事4か月として申請することになります。
記載ミスでも受検禁止になり得る
申請内容に不備がある場合や不正行為が発覚した場合、受検もしくは合格が取り消され、最長3年間の受検禁止措置がとられます。
虚偽の出願によって受検した、あるいは受検しようとした場合は原則3年間、制度の理解不足による申請内容の記載ミスも不正行為として原則1年間の受検禁止と定められています。
企業側のリスクも小さくありません。
虚偽の実務経験を証明することで不正に資格を取得した者を主任技術者や監理技術者として現場に配置していた場合、30日以上の営業停止処分が行われます。
この厳格化の背景には、複数企業の社員が所定の実務経験を満たさないまま受検し、施工管理技士資格を取得していた事案があります。
国土交通省は有識者による検討会を設置して再発防止策を検討し、指定試験機関と協力して受検申請時のチェックリスト導入などの対策を進めてきました。
会社が証明に慎重なのは、意地悪をしているわけではなく、自社の営業停止リスクを負っているからです。
工事記録や人事記録といった根拠資料を自分の側でも整理しておくと、話は驚くほどスムーズに進みます。
まとめ:施工管理技士の実務経験は、登録前の確認がすべて
令和8年度から、新受検資格での実務経験の申請はWeb登録方式に変わりました。
押さえるべき要点は3つです。
- 個人ページの作成だけでは申込は完了せず、申込後の訂正もできない
- 積算・調査・点検のみの期間は算入できず、発注者支援業務は業務区分ごとの確認が必要
- 令和6年4月1日以降に着工した工事は、当時の所属先から証明を得なければならない
この作業でまとめた「どの工事で、どの立場で、どの期間、何を管理したか」という整理は、そのまま職務経歴書の骨格になります。
資格取得後のキャリアを考えるうえでも無駄にはなりません。
出典
- 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 1級土木施工管理技術検定 第二次検定 受検の手引(新受検資格)」
- 一般財団法人 全国建設研修センター「令和8年度 1級及び2級施工管理技術検定を『新受検資格』で新規申込みする方へ」
- 一般財団法人 建設業振興基金 試験研修本部「1級 建築施工管理技術検定のご案内」
- 国土交通省「施工管理技術検定試験に関する不正防止対策について」
※本記事は令和8年度時点の情報をもとに作成しています。受検資格および申込方法は年度によって変更される場合があります。申込の際は、必ず各試験実施機関が公表する最新の受検の手引をご確認ください。
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